一般名処方加算について
当院では、厚生労働省の方針に基づき「一般名処方加算」を導入しております。これにより、後発医薬品(ジェネリック医薬品)が存在する場合には、商品名ではなく有効成分名(一般名)にて処方を行う場合がございます。
〈処方例〉
ガスター錠 10mg → 【般】ファモチジン錠 10mg
加算点数(令和6年6月改定後)
-
一般名処方加算1:10点(改定前7点)
後発医薬品が2品目以上処方された場合 -
一般名処方加算2:8点(改定前5点)
少なくとも1品目が一般名で処方された場合
本加算に伴い、患者様の保険負担割合に応じて、窓口でのお支払額が10円~30円程度増加する場合がございます。
患者様におかれましては、医療の質と経済性の両立を目的とした制度趣旨をご理解賜りますよう、何卒お願い申し上げます。